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更新日2017.10.01
水銀使用製品産業廃棄物の適正処理について
水銀の適正管理と排出量の削減を目指す国際的な動きを受けて、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律(以下:廃掃法)の施行令及び施行規則が改正され、その一部が平成
29年10月1日に施行されました。これに伴い、水銀使用製品産業廃棄物については、
下表のとおり新たな措置が必要となります。
項目
必要な措置
委託契約書
委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。
注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
マニフェスト
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、その数量を記載すること。
注)電子マニフェストについては、廃棄物分類コードに「水銀使用製品産業廃棄物」のコードが追加されています。JWNETホームページ上でご確認下さい。
廃棄物保管場所の掲示板
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。
帳簿
「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。
保管
他の物と混合する恐れのないように仕切りを設ける等の措置をとること。
当社では、
水銀使用製品産業廃棄物のうち、蛍光ランプについて、専用の蛍光管
破砕機を使用し、廃掃法で定める基準に適合した処分をを行っております。
また、乾電池につきましても、従来通り処分を行っております。
その他、蛍光管の保管容器やその他の水銀使用製品産業廃棄物(例:水銀体温計、水銀血圧
計等)についても処理提案は可能となりますので、お困りの際は、当社までお問合せ下さい。
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